健康診断について
健康診断は、自身の健康状態を確認し、良好な状態を維持するために行われます。特に自覚症状がない場合でも、高血圧や脂質異常症、糖尿病などの生活習慣病を早期に発見し、進行を防ぐための早期治療につながります。当院では、浜松市内でのがん検診や特定健診、企業健診なども行っています。
健康診断 前日の食事、
当日の食事
健康診断の前日は、消化しやすい食事を心がけましょう。消化に負担がかかる食品は、中性脂肪や血糖値に影響を与えることがあります。食物繊維が多い野菜や脂肪分の多い肉料理は控え、柔らかく煮たうどんやおかゆなど、消化に良いメニューとしてください。
前日の夜~当日の朝ごはんは絶食
検査結果に影響を与えるため、前日の夜9時以降から食事を控え、当日も朝食を抜いた状態でお越しください。水分補給は、水であれば飲んで頂いて大丈夫です。
飲酒は控える
健康診断前の夜にアルコールを摂取すると、血糖値や尿酸値、肝機能、中性脂肪などの検査結果に悪影響を与える可能性があります。したがって、健康診断前日はお酒を飲まないようにしましょう。
コーヒーは控える
健診前にコーヒーを大量に摂取すると、カフェインが影響して心拍数や血圧が上昇し、検査結果に影響を及ぼすことがあります。また、胃カメラ検査では、コーヒーの色が視覚的な妨げとなり、検査に支障をきたすこともあります。普段から午前中にコーヒーを飲む習慣がある方も、検診当日は水かお茶に切り替えてください。
糖分・脂質の多い飲み物は控える
健康診断の前に、糖分や脂質を多く含む牛乳やジュース、エナジードリンクを摂取すると、中性脂肪や血糖値に影響を与えることがあります。これらの飲み物は、避けるようにしましょう。
サプリメントやビタミン剤は控える
健康診断前日から当日にかけて、ビタミン剤やサプリメントの摂取は避けるようにしましょう。これらの摂取が検査結果に影響を及ぼす可能性があるためです。特に、ビタミンC系やEPA系のサプリメントは影響を与えることが多いため、注意が必要です。
浜松市のがん検診
浜松市の健康診査
浜松市国保特定健康診査
特定健康診査は、メタボリックシンドロームに焦点を当てた健康診断です。メタボリックシンドロームとは、内臓脂肪型肥満に加え、高血圧、高血糖、脂質異常のうち2つ以上が重なる状態を指します。この状態を放置すると、糖尿病、脳梗塞、心臓病、腎不全など、様々な生活習慣病を引き起こすリスクが高まります。メタボリックシンドロームを早期に発見し、予防するためにも、特定健康診査を受けることをお勧めします。
対象
対象者は、4月1日現在で浜松市の国民健康保険に加入している40歳から74歳の方です。なお、年度内に40歳になる方も含まれます。
法で指定された健診
基本項目、市の追加項目(全員実施)
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問診・診察・身体計測(身長・体重・腹囲及びBMI)
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血圧測定
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脂質検査(中性脂肪・LDLコレステロール・HDLコレステロール)
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血糖検査(HbA1cまたは空腹時血糖)
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貧血検査(赤血球数・血色素量・ヘマトクリット値)
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肝機能検査(AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GT(γ-GTP))
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尿検査(尿たんぱく・尿糖・尿潜血)
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腎機能検査(クレアチニン)
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痛風検査(尿酸)
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心電図
詳細な健診(必要な人のみ実施)
眼底検査は、厚生労働省の基準に従い、医師の判断のもとで行います。
受診回数
受診券の有効期限内であれば、年度内に1回の受診が可能です。
なお、2回目以降の受診は、全額自己負担となりますのでご注意ください。
自己負担金
- 40歳の人:無料
- 50歳の人:無料
- 41歳~49歳の人:1,500円
- 51歳~69歳の人:1,500円
- 70歳以上の人:500円
持ち物
- 質問票
- 特定健康診査受診券
- 国民健康保険被保険者証
- 前年度の特定健康診査の結果(お持ちの方のみ)
後期高齢者健康診査
後期高齢者医療制度の加入者を対象に、静岡県広域連合が毎年1回、疾病の早期発見を目的として実施しており、必要に応じて治療を受けることができます。
対象
後期高齢者医療制度に加入している75歳以上の方が対象です。
※一定の障がいが認定された方は65歳から受けられます。
健診内容・受診方法
特定健康診査と同じ内容・方法で行います。
自己負担額
500円
企業健診
労働安全衛生法により、企業で働く従業員は、雇用主の負担で健康診断を受ける義務があります。企業健診には「一般健康診断」と「特殊健康診断」の2種類があり、一般健康診断はさらに、雇入時健康診断、定期健康診断、特定業務従事者の健康診断、給食従事者の検便、海外派遣労働者の健康診断の5つに分類されます。当院では、このうち「雇入時健康診断」と「定期健康診断」を実施しております。
雇入時の健康診断(雇入時健診)
労働安全衛生規則第43条に基づき、事業主は常時勤務する従業員を雇用する際に、医師による健康診断を下記の項目について実施する義務があります。
- 既往歴、業務歴の調査
- 身長、体重、聴力、視力の検査、腹囲の測定
- 喀痰検査、胸部レントゲン検査
- 自覚症状や他覚症状の有無の検査
- 貧血検査(赤血球数、血色素量)
- 血圧測定
- 肝機能検査(AST、ALT、γ-GTの検査)
- 血糖検査(HbA1cもしくは空腹時血糖)
- 血中脂質検査(HDLコレステロール、LDLコレステロール、血清トリグリセライド)
- 心電図検査
- 尿検査(尿中の蛋白や糖の有無の検査)
定期健康診断(定期健診)
労働安全衛生規則第44条に基づき、事業主は雇用している従業員に対し、年に1回以上(深夜業や坑内労働などの特定業務に従事する場合は年2回以上)、以下の項目について健康診断を実施する義務があります。
- 既往歴、業務歴の調査
- 身長、体重、聴力、視力の検査、腹囲の測定
- 喀痰検査、胸部レントゲン検査
- 自覚症状や他覚症状の有無の検査
- 貧血検査
- 血圧測定
- 肝機能検査(AST、ALT、γ-GTの検査)
- 血糖検査(HbA1cもしくは空腹時血糖)
- 血中脂質検査(HDLコレステロール、LDLコレステロール、血清トリグリセライド)
- 心電図検査
- 尿検査(尿中の蛋白や糖の有無の検査)
※腹囲・身長、喀痰検査、胸部レントゲン検査、心電図、血液検査(肝機能、貧血、血糖、血中脂質)については、医師の判断により省略できる場合があります。
自費健診
健康診断を目的として、自発的に医師の診察や各種検査を受ける場合は、全額自己負担(自費健診)となります。
自治体が実施する健診とは異なり、検査項目があらかじめ定められていないため、受診者の希望に応じた検査のみを実施します。
なお、自費健診によって新たに病気が見つかった場合、その後の診療には健康保険が適用されます。